【自力で出来た!】障害年金申請5ステップ解説【社労士なし】

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障害年金の受給条件に当てはまっていることは分かったけれど、いざ申請しようとすると
手順が複雑で心が折れそう…そんな悩みはありませんか?

精神障害者保健福祉手帳3級所有の著者が申請し、障害年金3級を受給できた実体験をもとに、申請手順とポイントを解説します!

申請は自力でも可能?申請に要する期間は?

大まかな手順は下記の通りです。
申請開始から完了までは約6カ月間、
年金事務所への訪問は約3回になります。

自分で書かなければならない書類もありますが、専門知識は必要ない為、自力での申請で問題ありません。

具体的な申請手順

STEP1.年金事務所訪問【1回目】

最寄りの年金事務所、街角の年金相談センターへ予め電話またはインターネットで予約をします。
日本年金機構 年金相談予約

年金事務所へ訪問し、障害年金の概要説明を受けます。
私の場合は職員さんから「先ずは初診を受けた病院で受診状況等証明書を貰ってきてね!」と伺い書式を受け取りました。

書式は日本年金機構のWebサイトからもダウンロード可能です。
請求するときに必要な書類等

STEP2.傷病の診断を初めて受けたクリニックへTEL

傷病の診断を初めて受けたクリニックへ「受診状況等証明書」の作成を依頼します。

私は一番初めに受診したと思っていたクリニックへ電話したところ、初診を受けたのは別の病院であることが分かり、教えて頂いたクリニックへ連絡し直しました。(初診から5年以上経過していた為、すっかり忘れていました)

「どのクリニックで初診を受けたか分からない」という方も、一旦心当たりのあるクリニックに確認してみることをお勧めします。

受診状況等証明書の内容によっては年金事務所から差し戻される可能性もあるため、この時点では他の書類はまだ作成しなくてよいです。

STEP3.初診のクリニックで「受診状況等証明書」を作成してもらう

「受診状況等証明書」を初診を受けたクリニックへ提出して、記入してもらいます。

私の場合は遠方のクリニックだった為、書類のやり取りは郵送、書類作成費の支払いは銀行口座振り込みで行いました。

費用はクリニックによりますが3,000円前後、所要期間は3~4週間程度見ておくとよいと思います。

生活保護受給者の場合、書類作成費の控除が可能な場合があります。詳細は担当ケースワーカーへご確認ください。

STEP4.年金事務所訪問【2回目】


年金事務所へ「受診状況等証明書」を提出しに行きます。内容に問題が無ければ、
「医師の診断書」「病歴・就労状況等申立書」の作成に進みます。

医師の診断書
現在のかかりつけのクリニックで主治医に記入してもらいます。
診断書作成費は約5,000円~10,000円、
所要期間は3~4週間程です。

病歴・就労状況等申立書
下記の内容について自分で記入します。
 • 症状や障害の程度
 • 通院歴、期間
 • 治療内容、薬の服用状況
 • 生活や仕事の状況 など

生活保護受給者の場合、書類作成費の控除が可能な場合があります。詳細は担当ケースワーカーへご確認ください。

STEP5.年金事務所訪問【3回目】


作成した「医師の診断書」「病歴・就労状況等申立書」を年金事務所へ提出します。これで申請は完了です!

提出書類に問題が無ければ約3か月ほどで「年金証書、年金決定通知書」が郵送で届きます。

書類に不備があった場合は、改めて年金事務所への訪問、もしくは郵送による書類修正の対応が必要になります。

不明点が発生したときは…

年金事務所、街角の年金相談センターへ問い合わせましょう。
最寄りの年金事務所が電話相談を受け付けていない場合は、別の事務所に問い合わせても大丈夫です。
全国の相談・手続き窓口

【注意】
日本年金機構のWebサイトで案内している電話での年金相談窓口は障害年金に関しては非対応のため、年金事務所、街角の年金相談センターへ直接問い合わせましょう。

まとめ

私も始めは作業工程の多さに圧倒され、社労士へ依頼しようか迷いましたが、一つ一つ落ち着いて取り組むことで申請完了まで漕ぎつけることが出来ました。
心身と相談しつつ、無理のないペースで手続きを進めていきましょう!

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